給水装置工事事業者の指定については、平成8年以前は、水道事業者ごとに指定を行っており、指定の基準が水道事業者ごとに異なっていたこと、水道事業者の給水範囲内に事業所を有することなどが条件とされていたため、新規参入を阻害するとして規制緩和要望が出されるなどしていました。
これを受け、平成8年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けるとともに、給水装置工事事業者の指定要件を全国一律の基準として、
○給水装置工事主任技術者をもち、
○工事に必要な器材,資材を取りそろえ
○適切な工事と事務手続きを行うことができる業者
を各水道事業者が指定することとし、規制緩和を図ったところです。
この指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する制度については、平成8年の水道法改正の施行後10年を経過した時点で規制緩和の効果や施行状況について検討を加え、必要な措置を講じることとされています。その時期が平成19年4月にあたることから、この検討に先立ち、厚生労働省健康局水道課長が主催する有識者検討会を設置し、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する制度の施行状況を評価するとともに、現状の課題解決のための方策について検討を行うこととします。