水道法(昭和32年法律第177号)第25条の6に基づく給水装置工事主任技術者試験の受験の申請に関して、株式会社タカダ及び株式会社環境整備研究所が両社の従業員に対して作成した実務経験の証明書の内容に虚偽の記載があり、同従業員が不正に受験の申請をし、又は給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていたことが判明しました。
その後、平成23年11月17日に、同従業員の実務経験の証明書に虚偽の記載があったこと、虚偽の内容について証明した原因及び今後の再発防止対策に係る報告を受けるとともに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていた同従業員18名より交付した給水装置工事主任技術者免状の返納がなされました。
このような不適切な行為はあってはならず、誠に遺憾であり、同日、同社及び不正に受験の申請をし、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていた同社の従業員18名に対して、今後、同様の事例の再発防止対策等に万全を期すよう、厳重注意を行いましたのでお知らせします。
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