上下水道

給水装置工事主任技術者試験受験申請に係る実務経験の証明について(厳重注意)[2]

 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の6に基づく給水装置工事主任技術者試験の受験の申請に関して、株式会社トーエネックが同社従業員に対して作成した実務経験の証明書の内容に虚偽の記載があり、同従業員が不正に受験の申請をし、又は給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていたことが判明しました。

 その後、同従業員19名の実務経験の証明書に虚偽の記載があったこと、虚偽の内容について証明した原因及び今後の再発防止対策に係る報告を受けるとともに、後日19名の内14名より給水装置工事主任技術者免状の返納がなされ、他5名からは免状が紛失していたため、誓約書の提出がなされました。

 このような不適切な行為はあってはならず、誠に遺憾であり、同社及び不正に受験の申請をし、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていた同社の従業員19名に対して、今後、水道法を遵守し同様の事例の再発防止対策等に万全を期すよう、厳重注意を行いましたのでお知らせします。


本件に関するお問い合わせ先

厚生労働省健康局水道課
電話03-5253-1111 内線4024,4029


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