水道法(昭和32年法律第177号)第25条の6に基づく給水装置工事主任技術者試験の受験の申請に関して、株式会社トーエネックサービスが同社従業員3名に対して作成した実務経験の証明書の内容が、給水装置工事の実務経験に該当すると見なせるものではないにもかかわらず、同従業員が受験の申請をし、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていたことが判明しました。
その後、同社より今回の事象が発生した原因及び今後の再発防止対策に係る報告を受けるとともに、同従業員3名の給水装置工事主任技術者免状の返納がなされました。
このような不適切な行為はあってはならず、誠に遺憾であり、同社及び受験の申請をし、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けていた同社の従業員3名に対して、今後、水道法を遵守し同様の事例の再発防止対策等に万全を期すよう、厳重注意を行いましたのでお知らせします。
厚生労働省健康局水道課
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