健水発第57号
平成13年7月16日
各都道府県水道行政担当部(局)長 殿
平成13年7月16日
厚生労働省健康局水道課長
給水管等に係る衛生対策については、平成4年12月21日付厚生省生活衛生局水道環境部長通知において「水道水中の鉛濃度の一層の低減化を推進するため、概ね10年後の長期的目標を0.01mg/l以下とすべきであること」としていること、今般水道法の一部を改正する法律(平成13年法律第100号)が平成13年7月4日に公布され情報提供の規定が設けられたこと等を踏まえ、下記事項について貴管下水道事業者等に対する周知指導方、よろしくご配意願いたい。なお、平成12年12月に配布した「鉛給水管布設替技術指針」(http://www.mizudb.or.jp/にも掲載)を適宜参考にされたい。
1.鉛管の布設替の促進及びpH調整の実施に努めること。
2.水道利用者に対し水道水中の鉛に関する情報の提供を行うこと。