健水発第1203005号
平成14年12月3日
平成14年12月3日
各都道府県水道行政担当部(局)長 殿
厚生労働省健康局水道課長
水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第139号)は、平成14年10月29日に公布され、平成15年4月1日から施行されることとなった。
ついては、下記に留意の上、貴認可水道事業者等関係者に対する周知方、よろしくご配慮願いたい。
記
1. | 改正の背景 鉛の水道水質基準については、現行基準値である0.05mg/lを定めた平成4年の基準改正時に、概ね10年後に0.01mg/l以下とすべきとされたところであり、本年3月27日に公布された水質基準に関する省令の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第43号)により、鉛の基準値は0.01mg/l以下と改正され、平成15年4月1日から施行されることとなった。 この改正を受けて、水道法(昭和32年法律第177号)第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の鉛含有基準及び浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの鉛浸出基準についても、本省令により所要の改正を行ったものである。 | |||||||||
2. | 改正の概要 浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の鉛含有基準及び浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの鉛浸出基準は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)に定められている。 この省令に定められている当該含有及び浸出基準のうち、鉛に関する基準を以下のとおり改正した。
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3. | 基準値の考え方 浄水処理過程以後の水に注入される薬品等により水に付加される物質に係る鉛の含有濃度及び浄水処理過程以後の水に接する資機材等からの鉛の浸出濃度は、十分な安全性を考慮して、水道水質基準値の10%を超えないこととして基準値を定めている。 | |||||||||
4. | 省令の施行日 水質基準に関する省令の一部を改正する省令の施行日に合わせ、平成15年4月1日としている。 | |||||||||
5. | 経過措置の考え方 本省令施行の際現に設置されている水道施設については、その施設の大規模の改造の時までは、この規定(改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第1条第17号ハに係る鉛の浸出濃度基準(0.001mg/l以下。以下「新基準」という。))を適用しない旨の経過措置を設けることとした。 なお、平成12年4月1日時点で既に設置されており、その後、大規模な改造が行われていない施設については、省令制定時の附則第2項が既に適用されているため、経過措置の重複を避ける観点から、本省令の附則第2項において「(同令附則第2項の規定の適用を受けるものを除く。)」と規定しているところであるが、当該施設についても、平成15年4月1日以降に施設の大規模な改造が行われた際には、新基準が適用されるものである。 さらに、資機材等に係る単純な交換工事であっても、当該工事により新規に設置される資機材等については、新基準を満たす必要がある。 |
健水発第1203006号
平成14年12月3日
平成14年12月3日
各厚生労働大臣認可 | ┌ | | └ |
水道事業者 水道用水供給事業者 |
┐ | | ┘ |
殿 |
厚生労働省健康局水道課長
水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第139号)は、平成14年10月29日に公布され、平成15年4月1日から施行されることとなった。
これについては、別紙写しのとおり関係水道行政担当部(局)長あて通知したところであり、貴職においてもよろしくご留意願いたい。
別紙 略