水道法第16条の2第3項のただし書き(指定給水装置 |
厚生労働省健康局水道課
給水装置工事について、水道法第16条の2では、水道事業者は「給水装置が指定給水装置工事事業者以外の施行による給水装置工事に係るときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。」(第3項)とされている。
ただし、「厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。」(同項ただし書き)とし、例外的な取扱いも規定している。
このうち、前段については、軽微な変更として単独水栓の取替えなど水道法施行規則第13条に定められているものが該当する。
また、後段については、使用される給水管及び給水用具、並びにその施行について給水装置の構造及び材質の基準(水道法施行令第5条等)に適合することが確認されたものが該当する。
各水道事業者にあっては、この趣旨に則して適切に対応されたい。
( | 参考) 本件は、規制改革・民間開放推進本部決定(平成17年2月18日)を受けて周知を行うものである。 |
水道法
(給水装置工事)
第 | 十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 |
2 | 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。 |
3 | 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。 |
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第 | 五条 法第十六条 の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 |
一 | 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。 |
二 | 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。 |
三 | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連絡されていないこと。 以下略 |
2 | 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 |
水道法施行規則
(給水装置の軽微な変更)
第 | 十三条 法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。 |