堀口 雅史
(登録番号273556)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年12月15日
- 被処分者名
- 堀口 雅史(登録番号273556)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 令和8年6月1日~業務停止9月
- 違反行為の概要
- 埼玉県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、グローリー一級建築士事務所(埼玉県知事登録(2)第10658号)の業務に関し、虚偽の確認済証及び検査済証を作成し、その写しを建築主に渡した。また、本件建築物について、工事監理者として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。さらに、建築士法第10条の2第1項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかった。