鈴木 節夫
(登録番号153777)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年12月15日
- 被処分者名
- 鈴木 節夫(登録番号153777)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 令和6年6月1日~業務停止1月
- 違反行為の概要
- 福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。