佐々木 公雄
(登録番号184826)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年8月28日
- 被処分者名
- 佐々木 公雄(登録番号184826)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 令和6年3月1日~業務停止1月
- 違反行為の概要
- 岩手県内の各建築物(8物件)について、Kエス プランナー(岩手県知事登録(い)第1497号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に違反する設計(各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、同項の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積に同項の表二に掲げる数値を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに同項の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるようにしなければならないにもかかわらず、1階の張り間方向及びけた行方向並びに2階の張り間方向について、これに適合しない設計)を行った。