久保山 博幸
(登録番号232889)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年1月19日
- 被処分者名
- 久保山 博幸(登録番号232889)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 戒告
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。