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国土交通省

久保山 博幸 (登録番号232889)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年1月19日
被処分者名
久保山 博幸(登録番号232889)
根拠法令
処分等の種類
戒告
処分等の期間
違反行為の概要
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
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