辻 正己
(登録番号220254)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年9月1日
- 被処分者名
- 辻 正己(登録番号220254)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 令和5年3月1日~業務停止2月
- 違反行為の概要
- 千葉県内の建築物について、有限会社辻設計工房一級建築士事務所(東京都知事登録第45569号)の業務に関し、工事監理者として、工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分行わなかったことにより、設計図書の詳細図では、長屋の各戸の界壁が小屋裏まで達する設計がされているにもかかわらず、界壁が小屋裏に設計図書のとおりに設置されておらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた。