山谷 憲太郎
(登録番号29317)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年1月7日
- 被処分者名
- 山谷 憲太郎(登録番号29317)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 戒告
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。