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国土交通省

辻垣 淑子 (登録番号56154)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年2月5日
被処分者名
辻垣 淑子(登録番号56154)
根拠法令
処分等の種類
戒告
処分等の期間
違反行為の概要
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
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