橿渕 一正
(登録番号212336)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年2月5日
- 被処分者名
- 橿渕 一正(登録番号212336)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 戒告
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。