髙井 賢一
(登録番号337312)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年9月9日
- 被処分者名
- 髙井 賢一(登録番号337312)
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 戒告
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 北海道内の建築物(1物件)について、西條産業株式会社一級建築設計事務所(北海道知事登録(後)第 0082 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 13 第 1 号の規定に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 1446 号)第 5 号及び第 6 号に違反する設計(小荷物専用昇降機の昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること、上げ戸又は上下戸とすることとされているにも関わらず、これらに適合しない設計)を行った。