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谷本建設工業株式会社 (法人番号6500001007715)

違反行為の概要

商号又は名称
谷本建設工業株式会社(法人番号6500001007715)
代表者
谷本 益高
主たる営業所の所在地
愛媛県大洲市
許可番号
愛媛県知事(特-5)第16297号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
処分年月日
2023年4月27日
処分を行った者
愛媛県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。  2 営業の停止を命ずる期間 令和5年5月12日から26日までの15日間 
処分の原因となった事実
谷本建設工業株式会社は、令和3年8月5日に愛媛県と契約締結した「地高橋整第10号の12 (国)197号 地域高規格道路整備工事」において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、資格要件を満たす監理技術者を配置しなかった。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当する。 
その他参考となる事項
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