谷本建設工業株式会社
(法人番号6500001007715)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 谷本建設工業株式会社(法人番号6500001007715)
- 代表者
- 谷本 益高
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県大洲市
- 許可番号
- 愛媛県知事(特-5)第16297号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2023年4月27日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和5年5月12日から26日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 谷本建設工業株式会社は、令和3年8月5日に愛媛県と契約締結した「地高橋整第10号の12 (国)197号 地域高規格道路整備工事」において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、資格要件を満たす監理技術者を配置しなかった。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項