有限会社中原組
(法人番号2470002010700)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社中原組(法人番号2470002010700)
- 代表者
- 中原 志明
- 主たる営業所の所在地
- 香川県木田郡三木町
- 許可番号
- 香川県知事(般-3)第632号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、解
- 処分年月日
- 2023年11月15日
- 処分を行った者
- 香川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2.前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和5年12月15日(金)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)中原組及び同社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年10月6日、高松市香川町川東下217番地2の家屋解体工事現場において、労働者Aをして、垂木等の解体作業を行わせるに当たり、同作業箇所は地上からの高さが2メートり以上あり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けることが困難ではなかったのにこれを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、それぞれ令和5年5月16日に高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和5年6月8日にその刑が確定している。
- その他参考となる事項