池澤重機
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 池澤重機(法人番号)
- 代表者
- 池澤 治二郎
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良市敷島町1-565-26
- 許可番号
- 奈良県知事(般-29)第011228号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と
- 処分年月日
- 2021年9月15日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全ての職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 労働安全衛生法をはじめ建設業法等関係法令の遵守を営業所内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、全ての職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合はその措置を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 池澤重機は、令和2年2月21日、大阪市淀川区所在の解体工事において、労働者に高さ5メートル以上の鉄骨造の解体の作業を行わせるにあたり、法令で定める建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなかった。労働者が、ガス切断機を用いて鉄骨の溶断作業をしていた際、溶断時に発生した火花が建築部材に引火して火災が発生し、労働者が火傷を負って2か月後に死亡した。このことにより、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条、及び労働安全衛生規則第517条の4違反に問われ、大阪簡易裁判所から罰金20万円処する旨の略式命令を受け、令和3年6月18日に当該略式命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 大阪労働局からの通報