株式会社エステー建設
(法人番号1390001004935)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社エステー建設(法人番号1390001004935)
- 代表者
- 佐藤 栄治
- 主たる営業所の所在地
- 山形県天童市北目四丁目4番10号
- 許可番号
- 山形県知事(般-1)第100949号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解
- 処分年月日
- 2023年10月12日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社エステー建設は、令和4年12月15日、天童市内の舗装工事現場において、貨物自動車の荷台から道板を使用してドラグ・ショベルを降ろす際に、転倒、転落等による危険を防止するために必要な措置を講じなかったため、ドラグ・ショベルが横転し、ドラグ・ショベルを操縦していた作業員が死亡する事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、株式会社エステー建設及び同社代表取締役それぞれが山形簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年4月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 山形労働局から建設業相互通報制度による通報