(有)南波工務店
(法人番号5110002023850)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)南波工務店(法人番号5110002023850)
- 代表者
- 南波 一裕
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県上越市三和区末野新田1657-1
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-3)第20066号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2023年7月7日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (5) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 新潟県が発注した施設第5号上越警察署(仮称)大潟交番改築工事において、有限会社南波工務店(以下「二次下請負人」とする。)は同工事の二次下請負人である。 二次下請負人は、令和4年10月26日、同工事の安全衛生管理の統括者が、同社の労働者に高さ2m以上の作業床を使用させる際、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるところに囲い、手すり、覆い等を設けず、同社の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことを原因とし、二次下請負人及び同社安全衛生管理の統括者が労働安全衛生法違反により、高田簡易裁判所から罰金刑を受け、二次下請負人については令和5年3月25日、同社安全衛生管理の統括者については令和5年3月28日に、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項