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株式会社ヤマト建工 (法人番号6120001101985)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社ヤマト建工(法人番号6120001101985)
代表者
髙井 𠮷典
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番3号日宝本町西ビル6階
許可番号
大阪府知事許可(般-3)第125961号
許可を受けている建設業の種類
建、内、絶
処分年月日
2024年11月20日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第29条第1項第1号及び第7号
処分の内容(詳細)
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、内装仕上工事業及び熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
処分の原因となった事実
1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
その他参考となる事項
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