松蔭技建
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 松蔭技建(法人番号)
- 代表者
- 松蔭 静雄
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県京都郡苅田町大字稲光848
- 許可番号
- 福岡県知事(般-4)第74299号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、し、水
- 処分年月日
- 2024年12月12日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第4号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月26日(32日間)
- 処分の原因となった事実
- 松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。
- その他参考となる事項