松蔭技建
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 松蔭技建(法人番号)
- 代表者
- 松蔭 静雄
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県京都郡苅田町大字稲光848
- 許可番号
- 福岡県知事(般-4)第74299号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、し、水
- 処分年月日
- 2024年12月12日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第7条第2号
- 処分の内容(詳細)
- (1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 松蔭技建の営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間他社で就労するなど、専任とは認めがたい状況にあった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項