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松蔭技建

違反行為の概要

商号又は名称
松蔭技建(法人番号)
代表者
松蔭 静雄
主たる営業所の所在地
福岡県京都郡苅田町大字稲光848
許可番号
福岡県知事(般-4)第74299号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、舗、し、水
処分年月日
2024年12月12日
処分を行った者
福岡県
根拠法令
建設業法第7条第2号
処分の内容(詳細)
(1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 松蔭技建の営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間他社で就労するなど、専任とは認めがたい状況にあった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
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