パナソニック産機システムズ株式会社
(法人番号8010501032913)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- パナソニック産機システムズ株式会社(法人番号8010501032913)
- 代表者
- 右近 貞治
- 主たる営業所の所在地
- 東京都墨田区押上1-1-2
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-6)第023300号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、電、管、鋼、内、絶
- 処分年月日
- 2025年1月31日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県における電気工事業、管工事業及び熱絶縁工事業に関する営業 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注3)「熱絶縁工事業に関する営業」とは、注文者から熱絶縁工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項