株式会社兵藤工務店
(法人番号9070001017887)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社兵藤工務店(法人番号9070001017887)
- 代表者
- 兵藤 和彦
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県渋川市中郷442
- 許可番号
- 群馬県知事(般・特-2)第6291号
- 許可を受けている建設業の種類
- 般:土、舗、水特:建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
- 処分年月日
- 2023年10月4日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社兵藤工務店は、令和4年11月15日に同社赤城加工場において、無資格の従業員がフォークリフトを運転して貨物自動車から重量約500kgの木材の積荷の荷下ろしを行った際、積荷が落下し、運転手が積荷の下敷きになり死亡する事故を発生させた。 このことにより、株式会社兵藤工務店他1名は、前橋労働基準監督署から労働安全衛生法第61条第2項、労働安全衛生法施行令第20条第11号及び労働安全衛生規則第41条違反により送検されて前橋簡易裁判所において罰金刑の判決を受け、令和5年7月13日に同判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものであり、同条同項に基づき指示処分とするもの。
- その他参考となる事項