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有限会社タムラ造園土木 (法人番号8070002018010)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社タムラ造園土木(法人番号8070002018010)
代表者
田村 純子
主たる営業所の所在地
群馬県多野郡神流町大字船子180
許可番号
群馬県知事(般-5)第19072号
許可を受けている建設業の種類
般:土、と、石、鋼、舗、し、園、水
処分年月日
2024年2月26日
処分を行った者
群馬県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 有限会社タムラ造園土木は、令和5年3月20日に、多野郡神流町大字万場地内の城山山林立木等伐採委託現場において、現場作業員が立木の伐木作業中に、かかり木が倒れ、労働者1名が下敷きになり死亡する事故を発生させた。  このことにより、同社は、藤岡労働基準監督署から労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第478条第1号違反により送検され、藤岡簡易裁判所において罰金30万円の判決を受け、令和5年12月12日に同判決が確定した。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものであり、同条同項に基づき指示処分とするもの。
その他参考となる事項
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