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京都土木株式会社 (法人番号2130001026236)

違反行為の概要

商号又は名称
京都土木株式会社(法人番号2130001026236)
代表者
徳山 正夫
主たる営業所の所在地
京都府京都府京都市伏見区羽束師志水町181-1
許可番号
京都府知事許可(特-4)第32324号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
処分年月日
2024年2月27日
処分を行った者
京都府
根拠法令
建設業法第28条第1項本文(第26条第3項違反)
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項の規定による指示処分  1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研 修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行 うこと。  (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
京都土木株式会社は、令和2年2月から令和3年3月に施工した「須知宅地造成工事」及び令和2年11月から令和4年3月に施工した「園部敷地造成他工事」において、それぞれ現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 また、京都土木株式会社は、令和2年6月から令和3年6月に施工した「中島共同墓地(解体)復旧他工事」及び令和4年4月から令和5年3月に施工した「園部オート場造成工事」において、それぞれ現場に配置する監理技術者が専任でなければならないにもかかわらず、同時期に施工していた別の公共工事の専任の監理技術者を配置していた。 これらのことは、それぞれ建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
その他参考となる事項
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