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SIGONGtech Co., Ltd. (法人番号4700150124689)

違反行為の概要

商号又は名称
SIGONGtech Co., Ltd.(法人番号4700150124689)
代表者
キム スンテ
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市港区海岸通2-5-23SKビル202号室
許可番号
大阪府知事(特-5)第161190号
許可を受けている建設業の種類
建、大、屋、タ、鋼、内
処分年月日
2024年9月26日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号並びに同条第2項第2号
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 2 処分理由1の建設工事において、営業所における専任技術者ではない貴社と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反する状態を速やかに是正すること。 3 2の是正状況を令和6年10月18日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
その他参考となる事項
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