株式会社三洋建設
(法人番号1390001015552)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社三洋建設(法人番号1390001015552)
- 代表者
- 太田 雅広
- 主たる営業所の所在地
- 山形県酒田市浜中字船付場58-10
- 許可番号
- 山形県知事(般-30)第701646号
- 許可を受けている建設業の種類
- 般‐と・解
- 処分年月日
- 2020年12月1日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 2 期間 令和2年12月15日から令和2年12月17日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社三洋建設は、令和元年12月10日、鶴岡市内の鉄塔解体工事において、労働者が鉄塔から墜落して死亡する事故を起こした。この工事について、あらかじめ、作業計画を定めないまま、鉄塔の解体作業を行わせ、もって、当該解体作業から生ずる危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、労働安全衛生法第21条第1項違反により、同社及び同社役職員が、鶴岡簡易裁判所から令和2年6月8日にそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、これが確定している。 また、当事業者は、平成29年度に同種の労働災害を発生させ、労働安全衛生法第21条第2項違反により、役職員が酒田簡易裁判所から罰金刑を処せられ、平成30年8月20日に建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けている。 このことは、建設業法第28条第3項に該当する。
- その他参考となる事項
- 山形労働局から建設業相互通報制度による通報