株式会社龍尾興業
(法人番号9290001007445)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社龍尾興業(法人番号9290001007445)
- 代表者
- 龍尾 俊
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県富士見市東みずほ台1丁目2番地8セルテスみずほ202号
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-2)第73381号
- 許可を受けている建設業の種類
- 解
- 処分年月日
- 2024年3月19日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社龍尾興業及び代表取締役は、埼玉県所沢市内の解体工事において、建物の高さが5メートル以上のコンクリート造の建物の解体作業を行わせるにあたり、法令で定めるコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなかった。 これを受けて、令和5年12月4日、労働安全衛生法違反により、両者は罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項