(株)岩村組
(法人番号1110001012486)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)岩村組(法人番号1110001012486)
- 代表者
- 岩村 慎一郎
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県新発田市大手町4-3-21
- 許可番号
- 新潟県知事許可(特-6)第45190号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、塗、防、内、園、具、水、解
- 処分年月日
- 2024年3月27日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(但し、公共工事に係るものに限る) (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和6年4月11日から令和6年8月9日までの120日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社岩村組の元取締役と元顧問が、新発田地域振興局農村整備部発注の「松浦地区区画整理第33次工事」、及び「平木田柳原地区取水工第1次工事」に係る官製談合事件において、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年9月20日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。 その後、元取締役は同年10月11日に罰金刑の略式命令に処され、同月26日にその刑が確定している。また、元顧問は令和6年1月29日に懲役1年6カ月(執行猶予3年)の刑に処され、同年2月14日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項