株式会社浦和機工
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社浦和機工(法人番号)
- 代表者
- 浦崎祐一
- 主たる営業所の所在地
- 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目11番4号
- 許可番号
- 兵庫県知事(般-30)第215527号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、管、鋼、機
- 処分年月日
- 2022年5月27日
- 処分を行った者
- 兵庫県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文及び同項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示
- 処分の原因となった事実
- 株式会社浦和機工は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する工事の主任技術者として配置、従事させた。このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反する。
- その他参考となる事項