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株式会社財前組 (法人番号6320001008260)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社財前組(法人番号6320001008260)
代表者
嶋田 和洋
主たる営業所の所在地
大分県国東市国東町小原1811番地の1
許可番号
大分県知事(般特-04)第1261号
許可を受けている建設業の種類
(般)管(特)土、と、石、鋼、舗、しゅ、園、水、解
処分年月日
2024年4月18日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。  ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社財前組は、大分県内の公共工事において、同工事の元請業者から請け負った建設工事を他の建設業者へ請け負わせたにもかかわらず、再下請負通知書を元請業者に提出していなかった。  このことは、建設業法第24条の8第2項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
県庁関係課からの情報提供
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