有限会社笠井技建
(法人番号2080102015861)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社笠井技建(法人番号2080102015861)
- 代表者
- 笠井 健敏
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県富士市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-01)第032989号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、水、解
- 処分年月日
- 2024年4月30日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業に係る一般建設業の許可)
- 処分の原因となった事実
- 有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項