だるま商会
違反行為の概要
- 商号又は名称
- だるま商会(法人番号)
- 代表者
- 寿山 和也
- 主たる営業所の所在地
- 鹿児島県鹿児島県鹿児島市川上町3942番地1
- 許可番号
- なし
- 許可を受けている建設業の種類
- なし
- 処分年月日
- 2024年4月24日
- 処分を行った者
- 鹿児島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- だるま商会は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。
- その他参考となる事項
- 代表者に対して,建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。