株式会社幸聖
(法人番号3122001034458)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社幸聖(法人番号3122001034458)
- 代表者
- 松村 裕次
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府東大阪市御厨栄町二丁目8番10号
- 許可番号
- なし
- 許可を受けている建設業の種類
- なし
- 処分年月日
- 2024年5月7日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年5月9日から同年6月7日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
- その他参考となる事項