株式会社大和興業
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社大和興業(法人番号)
- 代表者
- 村上壮太
- 主たる営業所の所在地
- 兵庫県尼崎市中在家町3丁目455番
- 許可番号
- 兵庫県知事(般-3)第220116号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、管、舗
- 処分年月日
- 2023年1月31日
- 処分を行った者
- 兵庫県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号(同法第8条第8号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号に基づく許可の取消
- 処分の原因となった事実
- 株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。
- その他参考となる事項