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株式会社小野組 (法人番号2110001013203)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社小野組(法人番号2110001013203)
代表者
小野 貴史
主たる営業所の所在地
新潟県新潟県胎内市西栄町2-23
許可番号
国土交通大臣許可(特-4)第2574号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
処分年月日
2024年4月24日
処分を行った者
北陸地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和6年5月9日から令和6年9月5日までの120日間
処分の原因となった事実
新潟県新発田地域振興局農村整備部が令和5年8月31日に入札を執行した「平木田柳原地区取水工第1次工事」(以下、「本件工事」という。)の指名競争入札に関し、新潟県新発田地域振興局元農村整備部長が、新発田市の建設会社の顧問に対し本件工事に関する秘密事項である予定価格等の教示をし、株式会社小野組の元取締役(以下、「元法人取締役」という。)は外2名とともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。  これにより、元法人取締役は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び同法第60条(共同正犯)に該当し、令和6年1月29日に新潟地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年2月14日にその刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
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