イシマル土木株式会社
(法人番号6250001001867)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- イシマル土木株式会社(法人番号6250001001867)
- 代表者
- 石丸 裕子
- 主たる営業所の所在地
- 山口県防府市酢貝8番1号
- 許可番号
- 山口県知事(特ー1)第11023号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水
- 処分年月日
- 2024年3月11日
- 処分を行った者
- 山口県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月22日から令和7年3月21日までの1年間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
- 処分の原因となった事実
- イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和6年1月5日に山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項