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株式会社石仲 (法人番号8150001014976)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社石仲(法人番号8150001014976)
代表者
石堂 彰子
主たる営業所の所在地
大阪府堺市南区岩室172番地
許可番号
大阪府知事許可(般-2)155498号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、し、塗、水
処分年月日
2024年5月11日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
処分の原因となった事実
当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
その他参考となる事項
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