有限会社鈴木電設
(法人番号5380002018007)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社鈴木電設(法人番号5380002018007)
- 代表者
- 鈴木 喜一
- 主たる営業所の所在地
- 福島県西白河郡西郷村大字長坂字中森14-4
- 許可番号
- 福島県知事(般-2)第27051号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2024年5月11日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ⑶ 建設業者として労働安全衛生を徹底するための業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和6年6月14日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和4年3月21日、福島県相馬市赤木広谷地地内で施工する電車線修繕工事の現場内で、有限会社鈴木電設の労働者が作業中に負傷し、4日以上休業する労働災害が発生した。 本件労働災害について、本来は、災害発生地を管轄する相馬労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないものであった。 しかし、有限会社鈴木電設の代表取締役は、当該工事において労働災害が発生したことを隠すため、当該労働災害を「福島県西白河郡西郷村大字長坂字中森14番地4に所在する有限会社鈴木電設の自社撤去品置き場で発生した」と偽って、同事業場所在地を管轄する白河労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行い、令和5年3月16日に至るまで、同報告を相馬労働基準監督署長に提出せず、もって法令に定める報告をしなかった。 このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月30日付けで有限会社鈴木電設及び同社代表取締役に対しそれぞれ20万円の罰金刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報