株式会社武島組
(法人番号5030001080430)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社武島組(法人番号5030001080430)
- 代表者
- 武島 裕
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県川口市前川1丁目26番24号
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-5、6)第67521号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、管、内、解
- 処分年月日
- 2024年5月10日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項及び第2項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項及び第2項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社武島組は、東京都交通局が発注した案件に関する工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を複数締結したことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 また、東京都内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていない業種であったにもかかわらず、政令で定める金額以上の工事を受注したことは、同法第28条第2項第2号に該当する。
- その他参考となる事項