ディンク株式会社
(法人番号2122001019360)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- ディンク株式会社(法人番号2122001019360)
- 代表者
- 礒部 薫
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府八尾市太田新町六丁目98番地
- 許可番号
- 大阪府知事許可(般-4)第149385号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大、左、石、屋、電、菅、タ、板、ガ、塗、防、内、機、絶、具
- 処分年月日
- 2024年5月29日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 特に、次に掲げる許可申請書、書類、申請書及び資料に虚偽の記載をして提出しないようにすること。 (1) 建設業法第5条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は同法第6条第1項(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類 (2) 同法第11条第1項から第4項まで(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。
- その他参考となる事項