(有)わたなべ
(法人番号3380002021268)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)わたなべ(法人番号3380002021268)
- 代表者
- 渡辺 章
- 主たる営業所の所在地
- 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地177-57
- 許可番号
- 福島県知事(般-4)第18927号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、ガ、内、具、解
- 処分年月日
- 2024年5月30日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やか に周知すること。 ⑵ 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和6年7月1日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和5年6月7日、木材加工用機械作業主任者が工場内におらず、直接の指揮がない中で、技能実習生が、丸のこ盤で木材加工作業を行い、右手親指及び右手小指を切断、右手人差し指、右手中指及び右手薬指を骨折するという災害が発生した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和6年4月26日付けで有限会社わたなべ及び同社の代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報