国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

山電株式会社 (法人番号3080001009336)

違反行為の概要

商号又は名称
山電株式会社(法人番号3080001009336)
代表者
山梨 正彦
主たる営業所の所在地
静岡県静岡市清水区
許可番号
静岡県知事(般-05)第032776号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年5月28日
処分を行った者
静岡県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示1今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な名措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2上記1(1)から(2)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年6月11日(火)までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
 山電株式会社の役員は、代表取締役として、業務全般を統括し、官公庁に対する各種報告等の業務を行うものであるが、令和3年5月19日に、千葉県市原市潤井戸地内の工事現場において従事していた同社の労働者が傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を千葉労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和4年6月15日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。  この件について、千葉簡易裁判所は令和6年1月26日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
PAGETOP