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株式会社宇佐建設

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社宇佐建設(法人番号)
代表者
宇佐 睦生
主たる営業所の所在地
大分県玖珠郡玖珠町大字大隈78番地
許可番号
大分県知事(般特-03)第4610号
許可を受けている建設業の種類
(特)土、と、鋼、舗、塗、   水、解(般)建、石
処分年月日
2024年5月9日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。  ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社宇佐建設は、大分県内の公共工事において、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。  このことは、建設業法第24条の8第1項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
県庁関係課からの情報提供
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