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株式会社オリエント組 (法人番号1120001207911)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社オリエント組(法人番号1120001207911)
代表者
山岡 義信
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市浪速区浪速東三丁目7番1号
許可番号
大阪府知事(般・特-5)第148760号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
処分年月日
2024年5月17日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
処分の原因となった事実
 当該建設業者は大阪市に本店を置き、建設工事請負業を営む事業者であり、特定事業の仕事である大阪市所在の新築工事を自ら行う注文者、Aは当該建設業者の労働者であり、同工事の施工及び労働者の安全を管理するものであるが、Aは、当該建設業者の業務に関し、令和4年6月28日、同工事現場において、同工事の請負人である他の業者の労働者Bに、建設中の建物の破風板塗装作業を行わせるため  第1 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難ではなかったのに、これを設けず、  第2 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であったのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、  第3 建物東面に仮設された鋼管足場で一側足場の単管足場を使用させるに当たり、当該足場に垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下の間隔により、壁つなぎ又は控えを設けず、厚生労働省令で定める足場の基準に適合しない足場を使用させ、もって、建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。  このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年12月22日にその刑が確定した。
その他参考となる事項
大阪労働局からの通報
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