株式会社伊藤鉄工所
(法人番号6020001071999)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社伊藤鉄工所(法人番号6020001071999)
- 代表者
- 伊藤 寛訓
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県川崎市川崎区日ノ出一丁目13番22号
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般-2)第24451号
- 許可を受けている建設業の種類
- と・管・鋼
- 処分年月日
- 2024年6月20日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社伊藤鉄工所の代表取締役は、同社の業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものであるが、令和5年2月23日、神奈川県川崎市川崎区浮島町7-4において、電動ホイストを使用して地上から高さ約26.7メートルのサイロ上部に資材を吊り上げる作業を労働者に行わせるに当たり、同作業により吊り上げられた資材が落下し、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、立入区域を設定する等の措置を講じなければならなかったのに、当該危険を防止するための措置を講じなかった。 その結果、令和6年2月9日に同社及び同社の代表取締役が川崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報