(有)函館仮設
(法人番号5440002007754)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)函館仮設(法人番号5440002007754)
- 代表者
- 玉井 大輔
- 主たる営業所の所在地
- 北海道亀田郡七飯町字藤城23番地4
- 許可番号
- 北海道知事許可(般-4)渡第4366号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2024年6月13日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴処分の対象となった違反行為に対して遵守すべき法令の内容を把握し、再発防止に資する業務管理体制を構築するとともに、社内規範を整備すること。 ⑵今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について役職員に対し、速やかに周知し、法令遵守の重要性を強く意識付けすること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社函館仮設は、令和5年6月3日に北斗市浜分小学校体育館屋根改修工事において、労働者に高さ12.8メートルの体育館屋上で作業させる際、要求性能墜落防止用具を使用させる等して墜落防止の措置を講じていなかったため、結果として労働者が墜落し、負傷する労働災害が発生した。 このことにより、令和6年4月23日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反として法人に対し罰金20万円の判決を受け刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項